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第二巻 28
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薪割
此
薪
(
まき
)
割
ハ
松かたき
雑木等の別なく重壱両
に對何銭といふ規定
ありて誰にても頼めて
来て割る者又此内
区別あり槙商の下受
斗りするものと平素より得
意を通して居るものと
町中を槙割と呼びて
あるくものとの三種とす
◆-◆
「雑木等の別なく重壱両に対何銭」は「雑木等の別なく重さ壱両につき何銭」と読むのであろう。
「両」は重さの単位、100両=1貫=3.75kg。
「平素」の右の細字は「より」の合字で、訂正をいれた。
薪がエネルギー源の時代であったので、薪割りの専業者が成立していたのである。灰を買い集める「
灰買
」(7-22) もあった。
「槙商」「槙割」は「薪商」「薪割」の宛字。
◆-◆
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