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第六巻 36
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男装女子の富貴豆賣

豆や 富貴豆
出来たての
ほや/\

此富貴豆賣 男装なれと
後に女子なる事其筋にて探索し
営業を停止されたり

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【富貴豆】ふきまめ。ふうき豆、ふっき豆ともいう。乾燥したそら豆、または青えんどうをもどして皮をむき、砂糖で甘く煮たもの。

明治6年(1873)に出された「違式詿違条例 いしきかいい条例」(軽微な犯罪、迷惑行為などを取り締まる条例)があり、それを一般民に知らせるために府県単位で工夫したようだ。国会図書館デジタルライブラリに「京都府違式詿違条例図解」という漫画入りの冊子がある(ここ)。
第52条 男にして女粧し、女にして男粧し、或いは奇怪の粉飾をなして醜躰を露わにする者。ただし俳優・舞妓などは勿論、女の着袴する類はこの限りにあらず。
第58条 婦人にして謂れなく断髪する者。
この絵は上手いと思う。「男装女子」であることが一目で分かる。

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